毎月10日に国保連合会へ「給付管理票」や「介護給付費請求書」提出します。
サービス事業所では、利用者様への請求書・領収書も必要です。
これらの帳票を1から作成するのは、大変な作業です。
介護保険請求ソフトを導入することにより、請求処理の作業が軽減され、請求ミスも回避できるからです。
毎月10日に国保連合会へ「給付管理票」や「介護給付費請求書」提出します。
サービス事業所では、利用者様への請求書・領収書も必要です。
これらの帳票を1から作成するのは、大変な作業です。
介護保険請求ソフトを導入することにより、請求処理の作業が軽減され、請求ミスも回避できるからです。
毎月10日に国保連合会へ「給付管理票」や「介護給付費請求書」提出します。
サービス事業所では、利用者様への請求書・領収書も必要です。
これらの帳票を1から作成するのは、大変な作業です。
介護保険請求ソフトを導入することにより、請求処理の作業が軽減され、請求ミスも回避できるからです。
介護保険の国保連合会への請求方法は
(1)伝送請求(インターネット)
(2)電子媒体(フロッピーディスク・CDなど)
(3)紙媒体
の3種類がありますが、基本は(1)伝送請求となります。(下図参照)
「ASP型介護ソフト」の場合は、作成したレセプトをそのまま伝送できる為、「パッケージ型介護ソフト」のようなレセプト作成後の作業は必要ありません。
また、支払決定通知書や返戻通知なども国保連合会からデータで送信され、介護ソフト内で閲覧や印刷が可能となります。
新規事業所の場合は、国保連合会から郵送される「介護給付費の請求及び受領に関する届」に記入し、国保連合会へ申請します。
また、既に国保連合会へ請求している事業所の場合、国保連合会から郵送される「インターネット回線登録用紙」に記入し、国保連合会へ申請します。
上記いずれの事業所の場合も、申請した月(都道府県によって異なるが毎月15日~20日で締切)の月末に、国保連合会から「介護保険事業所の電子請求登録結果に関するお知らせ」が郵送されます。
注意)都道府県によっては、初月の請求は伝送請求ができない場合があります。
新規事業所の場合は、国保連合会から郵送される「介護給付費の請求及び受領に関する届」に記入し、国保連合会へ申請します。
また、既に国保連合会へ請求している事業所の場合、国保連合会から郵送される「インターネット回線登録用紙」に記入し、国保連合会へ申請します。
上記いずれの事業所の場合も、申請した月(都道府県によって異なるが毎月15日~20日で締切)の月末に、国保連合会から「介護保険事業所の電子請求登録結果に関するお知らせ」が郵送されます。
注意)都道府県によっては、初月の請求は伝送請求ができない場合があります。